2016-05-20 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
緑地、広場、公園、いずれも公共空地を示すものではあるわけでありますが、緑地は主として自然的環境を有して環境の保全等を目的とするもの、広場は主として歩行者等の休息、交流等の用に供することを目的とするもの、公園は主として自然的環境の中でレクリエーション等の用に供することを目的とするものというようにされております。
緑地、広場、公園、いずれも公共空地を示すものではあるわけでありますが、緑地は主として自然的環境を有して環境の保全等を目的とするもの、広場は主として歩行者等の休息、交流等の用に供することを目的とするもの、公園は主として自然的環境の中でレクリエーション等の用に供することを目的とするものというようにされております。
具体的には、漁港区域内の水域または砂浜などの公共空地におきまして、土砂の採取、土地の掘削などの行為や、水面もしくは土地の一部の占用等を行う場合には、漁港漁場整備法第三十九条第一項に基づき、漁港管理者の許可を受けなければならないこととされております。
また、公園、広場などの公共空地がそれによって確保が難しくなっています。そして、農地とか緑地などのオープンスペースもほとんどない状態、こういう現状でありまして、防災公園等の一定規模の空地を確保するというのは大変に難しい現状がございます。 そこで、突発的に発生する大規模な工場跡地とかあるいは農地などが出てきた場合には、短時間でそれを取得して事業化していくという必要がございます。
この方針を受けまして、財務省、東京都、港区の三者協議で再開発地区計画の内容を協議した後に、平成十三年三月、東京都都市計画審議会の議を経まして、同年四月に、東京都が、赤坂九丁目地区再開発地区計画の都市計画で、区域の整備及び開発に関する方針、それから公共空地の面積及び歩行者専用道路の整備等の基本的な事項を決定いたしました。
大規模団地の建てかえ事業にあわせまして土地の高度利用を図りまして公共空地を確保していくとか、それから、複数の小規模団地を集約化して建てかえることで既成市街地内に公共空地、非常に大きな空き地が生まれてまいります。そうしたことを活用いたしましてさまざまな取り組みができるのではないかというふうに思っているところでございます。緑の空間をつくっていくということも非常に大事な政策であると思います。
私は、その後大変に気になる御発言があったので、そこについてちょっと御意見をお伺いしたいと思うんですが、緊急経済対策のために都市計画等の規制を取っ外してとにかく頑張ったんだというふうにおっしゃったわけですけれども、その結果、東京等においては、貴重な公共空地を食いつぶす、あるいは超高層のマンションがさまざまなところで容積率を無視して乱立するというような状況に今なっているんです。
そこの自治体が公共空地として緑地、市民緑地とかに指定すれば別だけれども、そうじゃない限りは使い方は、民地でありますから自由だということですよね。高い建物ができないというだけであります。 もう一つなんですけれども、どこでも大体防災空地が必要だというのは密集地帯であります。それは駅前とかそういうところに集中しているわけですね。
開発許可制度に関する主な改正点は、第一に、道路、公園等の公共空地に関する基準や宅地の安全性に関する基準等のいわゆる技術基準について、条例による強化または緩和を可能にすること、また、最低敷地規模に関する条例による規制の付加を可能とすること。
○参考人(伊藤英昌君) 公園緑地のお話でございますが、都市におきます公園とか緑地というものは、先生御存じのとおり、環境の改善ですとか大震火災時におきます防災の拠点ですとか、レクリエーション活動、また先般の本会議の場でも先生から御指摘がございましたけれども、さまざまな交流を通じてのコミュニティー形成の場としてかなりいろんな機能を持っている公共空地でございます。
これは、公共施設なり公共空地といったものの整備とあわせまして、容積率を緩和して民間建築活動を誘導するという仕組みでございまして、昭和六十二年につくられてから既に全国で数土地区活用されておりますが、これまでの制度では、今申しました公共施設の配置とか規模、こういったことを定めないと高度利用の方針を明示するそういう段階に移れない、こういう仕組みになっていたわけでございます。
もう一つは、特定の地区整備計画に基づく壁面の位置の制限により創出される地区施設である公共空地に係る土地につきまして、同じく三分の二に軽減するというものでございます。
○政府委員(市川一朗君) 「整備、開発又は保全の方針」は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分を都市計画で決める際にあわせて都市計画で決めるものでございまして、その内容といたしましては、都市計画の目標から始まりまして、土地利用の方針、交通体系の整備の方針、あるいは自然地の保全、公共空地の整備の方針、それから再開発の方針、その他都市計画区域全体にわたるビジョンを示すということになっておるわけでございます
同様に、こういう多数の者が来訪するような自己業務用の開発行為につきましては、必要な公共空地を整備してもらうとか、あるいは給水に支障を生じないような給水施設の整備を行ってもらうといったような基準を追加しております。
一般に総合設計制度は、公共空地のような空地をつくった場合に容積率の割り増しを行うこととしてきたわけでございますが、昨年の十一月に、一定の駐車場の整備を行った場合には容積率の割り増しを行えるようにするというような基準の運用の方針を決めまして、各都道府県知事に対して指導をしているところでございます。
一方で、大臣の御答弁もございましたように、いわゆる平均的サラリーマンが住宅が手に入らないといったような事態の打開ということが国の内政上の最重要課題にもなっておりますので、その辺の兼ね合いを図りながら今後生産緑地制度を運用していくことになるわけでございますが、基本的には、そのような状況からいたしますと、大抵の場合はその農地を何らかの形で、いわゆる公共空地として保全していく価値があるものと評価できるものが
○政府委員(市川一朗君) 地方公共団体が買い取り申し出に応じました場合、私どもは基本的にはその土地を都市の中の貴重な緑地として評価した上で都市計画決定しておるわけでございますので、いわゆる公共空地と言われるような公園、緑地を都市施設として活用することが最も望ましいのではないかというふうに考えておりますが、もちろんその都市の状況変化もございますので、それに応じた弾力的な対応はやはり必要なのかなというふうに
○政府委員(市川一朗君) 法律上の制約はないわけでございますが、やはり三十年の長期に及びましてその都市においてこの農地は生産緑地として指定していくということを決める過程でございますので、公園、緑地等のいわゆる公共空地と私ども呼んでおりますが、いわゆるオープンスペースとしての位置づけが極めて重要であろう、第一義的にはそうあるべきであるというふうに理解しておるところでございます。
○市川(一)政府委員 都市計画行政上の観点から申し上げて大変恐縮でございますけれども、私ども、都市計画上最も代表的な公共空地としては都市公園という制度を持っているわけでございます。
さらに、改正案の第二条の二で「国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図る」云々かんぬんがありますけれども、とりわけ東京圏においてどういうふうな宅地供給を予測されているのか。市街化区域内農地で、その辺のところをお聞きしたいと思うのです。
そういった場合には、先ほど来御答弁申し上げておりますように、農地を農地のままでほかの方にあっせんしたり、あるいは公共団体が買い取りまして、それを何らかの形で市民農園に供するとか、あるいは場合によってはもう少し別な形で利用するとかいうことを考えますが、基本的には生産緑地に指定した場所は公共団体が買い取りました場合でも公共空地として、同じ公共施設の中でも公共空地、その代表は都市公園等でございます、公園用地
ただいま御指摘の、大団地の開発の場合には周辺に防火帯のようなものができないかという御指摘でございますが、ちょっと法律上の基本的なことを説明させていただきますと、御承知のとおり、都市計画法による開発許可をする場合には、開発区域の規模、形状あるいは周辺の状況等を勘案しまして、道路とか公園とか広場、そういった公共空地を、環境の保全それから災害の防止上支障がないような規模及び構造で配置するということが開発許可
それから、あと総合設計とか再開発地区計画というのがございまして、これらはまとまった敷地ごとに、先ほど言いましたような地区計画的な手法も一部入りますが、さらには建設計画の中で公共空間を確保していくという手法がございまして、その場合も、セットバックや公共空地や道路なんかを確保して環境と建築物が整然とされるという手法がございますので、こういうものを活用していきたいというふうに考えているところでございます。
東京は、世界の大都市の中で一番公共空地の少ない都市です。公園が少ない。その中で、この市街化農地というものは貴重な空地であると思っております。これを例えば東京都の中で見ますと、市街化区域農地の面積というものは、東京都区内で八千四百十七ヘクタール、今自民党の方々が二十三区に限ろうとして議論しておるようですけれども、区部に限りますと一千七百四十四ヘクタールなんです。非常に少ない。
また、最近では、都市計画法に基づきます特定街区制度や、あるいはこれは住宅の方ですが、総合設計制度等がございまして、公共空地を提供するかわりに決められた容積率以上の容積率が与えられるといった制度もございます。こういうのも受益者負担の一つのシステムかというふうに考えております。